病院紹介

虐待防止について

医療法人利田会における虐待防止のための指針

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者及び患者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する行為をいずれも行いません。

医療法人利田会における利用者及び患者虐待の定義

すべての高齢者・障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を持っていることから、医療法人利田会(以下「本法人」という)における利用者及び患者虐待とは、「職員がその責務や権限の使い方を間違って利用者及び患者の人権を侵害すること」とし、責務や権限の使い間違いとは以下の虐待分類のような行為とします。

虐待の分類

分 類 内  容
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。精神保健福祉法上必要とされる以外の身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
性的虐待 性的な行為やその強要
心理的虐待 脅し、屈辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
放棄・放置 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと。
経済的虐待 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

※不適切な言動により利用者及び患者の心や体を傷つけたりするだけでなく、必要な支援をしなかったり、正当な理由なく無視したり、行動を制限したりする行為等は人権の侵害に当たります。

虐待を未然に防止するための体制整備

1.「虐待防止責任者」の設置

利用者及び患者の人権の擁護、虐待の防止のための、責任者として、管理者が責任を持って虐待の未然防止に取り組みます。

2.必要な体制の整備

虐待防止委員会の設置、虐待防止マニュアル・虐待防止チェックリスト・掲示物の整備、計画的な研修による人材の育成を実施していきます。

虐待防止委員会の設置

利用者及び患者の人権を擁護し、虐待防止責任者の職務が円滑に執行できるよう、本法人内での虐待防止のための組織を設置することにより、虐待防止の取り組みの実効性を確保します。そのために、「虐待防止委員会」を設置し、定期的に開催し虐待防止に向けた取り組みを実施します。また、インシデント・アクシデント事例の分析や職員のストレスマネジメントなどの組織的な対応を行います。

虐待防止の組織図

虐待の早期発見・早期対応

早期発見の取り組み

  • 管理者等職員は平素から、利用者及び患者・家族、職員とコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めます。
  • 管理者等職員は、日常的に利用者及び患者・家族等の生の声を懇切丁寧に、時間をかけて聞き取るよう努めます。
  • 虐待防止推進委員会のメンバーは気軽に苦情や要望を言える関係づくりに努めます。
  • 管理者は開かれた良い環境づくりに積極的に取り組み、早期発見に努めます。

対応時の基本姿勢

虐待事案については組織として一体的に毅然と対応ができるよう、管理者等を虐待防止対応責任者として定めるとともに、利用者及び患者の安全・安心の確保を最優先に対応する体制を確保します。

  • 本法人において虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、速やかに、都道府県の相談窓口に通報・相談を行います。
  • 速やかに利用者及び患者の安全確保に努めます。
  • 治療が必要と判断される場合、速やかに適切な治療が受けれるように手配します。
  • ご家族に対して、速やかに虐待の経過について報告・謝罪をし、法律に基づいて対応を始めていることを説明します。
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