病院紹介

医療安全管理指針(抜粋)

基本理念

医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。

医療安全管理委員会の設置

医療安全対策と患者の安全確保を推進するため、本指針に基づき医療安全管理委員会を設置し、次の各事項を機能させることを職務とする。

  1. 医療安全対策の実施、監視及び指導を行う。
  2. 医療安全に関わる院内管理体制の整備を行う。
  3. 医療事故、インシデント等の再発防止改善案を医療安全委員会より受けて検討し、改善策を策定する。また、当該改善策が各部門において有効機能しているか点検及び評価を行い、適宜見直しを図る。
  4. マニュアル(医薬品の安全使用のための業務手順書を含む)の作成及び改訂を行う。
  5. 研修計画を策定し全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。
  6. 医療事故発生時の対応協議及び渉外活動
  7. その他医療安全管理に関わる事項

医療安全管理部門の設置

医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に病院内の医療安全管理を担う部門として医療安全管理部門を設置し、次の各事項を機能させることを職務とする。

  1. 医療安全に関する日常活動
  2. 医療事故発生時の指示、指導等
  3. 医療安全委員会の運営
  4. 医療安全推進委員の管理
  5. その他医療安全対策の推進に関すること
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